カテゴリ:いすの木

著作権法と図書館の複写

  図書館は、だれもが自由に本を手に取り、知識を広げることができる大切な場所です。しかし、その自由の裏には「著作権法」という法律が存在し、私たちはそれを守る責任があります。
 著作権とは、作家や研究者などが生み出した作品を適切に保護し、創作活動を支える仕組みです。無断でコピーを大量に作成し配布することや、インターネットに上げることは著作権法に違反します。
 しかし公共図書館は、著作権法第31条で、図書館資料の複写が認められています。この法律にのっとって図書館では複写サービスを行っているので、さまざまなルールが設けられています。
 例えば、一つの作品の半分まで、一人一部のみ、調査研究の範囲で許可されるなどです。著作者の権利を守りながら、市民が公平に情報を利用できるようにするために作られた条文で、どこの図書館でも順守されています。
 著作権の重要性を理解して適切な利用を心がけ、図書館を正しく利用し、知識を広げる喜びを、未来へつないでいきましょう。

(館長 鴻上哲也)

 

<佐賀新聞 令和7年3月14日付「いすの木のもとで」より>