借りている本やDVDを紛失したときはどうすればいいですか?
まず「資料(紛失・汚損・破損)届出書」を出していただき、弁償していただきます。
本や雑誌、音響資料(CD)については、同じもので弁償していただきますが、映像資料(ビデオ・DVD)については、現金で弁償していただくことになります。弁償金額は、著作権法に基づく補償金を含む額となるため、かなり高額(2万円を超えるものもあります。)となりますので、取扱いには十分ご注意ください。
また、資料を汚損した場合(ペットが本を噛んだ、濡らしてしまった、子どもが落書きをした、落として壊してしまったなど)も同様に弁償していただくことになります。